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相続登記とは、不動産のお名義の方が亡くなった場合、そのご家族(相続人)へお名義を変更する手続きですが、申請は義務ではありませんでした。
しかし、令和6年4月1日から義務化されました。
背景に相続登記がされない等で、登記簿をみただけでは誰が不動産の所有者かわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、公共事業や災害等の復旧作業の弊害として社会問題になっていることから、相続登記の申請を促進して、所有者不明土地の問題を解決することとされました。
1.不動産を相続で取得した相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請することが義務づけられます。
ですから、①不動産の持ち主が亡くなったことと②亡くなった人が不動産を持っていたことも知っていない場合は、まだ、義務が発生していないことになります。
2.令和6年4月1日以前に発生した過去の相続も義務化の対象です。
いままで相続登記をせずに放置したものも義務化の対象となります。
1.正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料になります。
(ただし、過料ですので前科にはなりませんので、その点は心配ありません。また、3年を経過したからいきなり過料がくるのではなく、法務局から「相続登記をしてください」と催促がきても無視をしたような状態の場合だと考えられます。)
2.正当な理由とは、相続登記を長年放置した結果、相続が複数回発生して相続人が極めて多い場合や遺産の有効性が争われる場合、また、相続人が重病等があった場合が考えられます。このような場合は過料というペナルティーが回避できそうです。
1.相続人申告登記とは、「自分は亡くなった人(不動産の持ち主)の相続人です」と法務局に申告して、法務局の登記官に登記してもらえれば、その名乗り出た相続人だけ、過料というペナルティーから解放される新しい制度です。
ただし、亡くなった人と自分が相続人だということは証明しないといけませんので、戸籍謄本を収集しなければいけません。
2.その他には、法律で決まった相続分で相続登記をしてしまう方法もあります。この場合、相続人全員の協力がなくても相続人の一人から相続人全員の法律で決まった相続分で登記できます。(法定相続分による相続登記)
3.だだし、後ほど、遺産分割協議で相続人全員で誰が不動産の持ち主になるのかを決めることができたら、また、登記をしなければならないことになります。この場合、遺産分割協議で相続人間で合意ができた時から3年以内に登記をする義務が発生します。
相続登記をしたくても、遺産分割協議で相続人間で話し合いがまとまらない、相続人に認知症の方がいて成年後見制度を利用しないといけない等、3年以内で相続登記をすることができない場合もあります。実際、過料を科すためには、法務局から長年相続登記を放置しているので、相続登記をしてくださいといった催促があると思います。それでも正当な理由なしで催促を無視すると過料になると考えられます。
相続登記の義務化により、過料というペナルティーを過度に恐れる必要はありませんが、今後は相続登記をすることは避けては通れない問題です。
ご自身で相続登記手続きに不安があるようでしたら、一度、お近くの司法書士にご相談されることをおすすめいたします。