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不動産の名義人が亡くなった場合、
1.まず第一に遺言書があるのかを判断します
2.次に遺言書がない場合→法律上の相続人はだれなのかを証明しなければなりません
亡くなった人の死亡から出生までさかのぼって戸籍を集めることで相続人が証明できることになります
ここでは、戸籍の集め方や相続登記の必要書類を紹介します
被相続人:亡くなった方(不動産の名義人)
相続人:亡くなった方の配偶者
+
子(第一順位)
↓
親(第二順位)
↓
兄弟姉妹(第三順位)
亡くなった方について |
1 | 亡くなった方の戸籍等(除籍・改製原戸籍等) | ||
亡くなった方の相続人が誰であるかを特定するために亡くなった方の記載がある戸籍等が必要です。 戸籍には、原則その戸籍が新たに書き換えられた後の内容のみが記載される仕組みになっています。 つまり、婚姻や転籍等(本籍が変わること)で別の戸籍が作られると亡くなった方の過去の内容を知ることができません。 そこで、亡くなった方の最近の記載がある戸籍から過去の戸籍へさかのぼって、 順番に取り寄せる必要があります。 具体的には、次のような戸籍等(除籍・改製原戸籍等)です。
⑴ 亡くなった方の死亡記載のある戸籍又は除籍の謄本※被相続人が筆頭者の場合 ① 同じ戸籍で配偶者など、戸籍に存命者がいれば→戸籍は閉鎖されない→戸籍 ② 同じ戸籍に入っていた人がすべて除籍(配偶者の死亡や離婚など)→戸籍は閉鎖される→除籍 ⑵ 亡くなった方の婚姻前の戸籍や改製原戸籍 ① 亡くなった方が婚姻している場合は、婚姻前の戸籍が必要 ② 法改正により、作り直させた際のそれより前の戸籍→改製原戸籍 ⑶ その他、亡くなった方の記載が載っている戸籍 転籍があった場合、亡くなった方の転籍前の記載は除籍と書かれ、その除籍
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2 | 亡くなった方の住民票の除票等 | ||
不動産の登記簿には、亡くなった方の名前と住所が書いています。 次に、亡くなった方の戸籍を見ても本籍が書いていますが、住所が書いていません。 つまり、名前は一致しますが、住所が照合できないことになります。 ※名前と住所が一致して同じ人だという決まりです。 これを証明するために、亡くなった方の住民票の除票が必要になります。
また、不動産の登記簿に氏名や住所が載った後に、引っ越しをして、 住所が変わっていた場合も自動的に登記簿が書き変わりません。 よって、住所の変更登記が必要となりますが、不動産の名義人が亡くなった場合の相 続登記では、この住所の変更登記を省略できます。 この場合には、住所の変更登記がないことにより、住民票の除票の記載と登記簿上の 住所が一致しないこととなり、同じ人であることが証明できません。 そこで、登記簿の住所から亡くなった最後の住所までの経歴を追っていくことで、 住所移転前の住民票や戸籍の附票等で住所の変遷を証明する必要があります。
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3 | 亡くなった方の不動産の固定資産税評価証明書または固定資産納税通知書 |
相続人について |
1 | 各相続人の最新の戸籍(抄本でも可) |
2 | 各相続人の住民票 |
住民票の記載は、本籍・続柄・世帯主等が省略されていないもの | |
3 | 各相続人の印鑑証明書 |
ただし、法定相続、遺言書の場合は不要 | |
4 | 遺産分割協議書(ただし、法定相続の場合は不要) |
必要に応じて、特別受益証明書、相続放棄申述受理証明書 |
補足:登記簿の住所と被相続人の死亡時の住民票との関連を証明する住民票等がその証明書
の閉鎖後5年以上の期間経過により交付されない場合
↓
不在住・不在籍証明書や
亡くなった不動産名義人の不動産権利書が必要となる場合もあります。