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相続放棄手続き

ある日、お亡くなりになられた方の財産を引き継ぐこと(相続人)になったが、借金のほうが多い場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をすることができます。

当事務所では戸籍収集から申立書類作成までお手伝いいたしますのでご相談ください。

相続人一人あたりの司法書士報酬の目安は、2万7500円(別途実費かかります)です。

 

当事務所に依頼するメリット

急に債権者や大家さんから通知が届いた

ある日、疎遠だった親族が亡くなったことを債権者や大家さんからのハガキで知りました。借金のほうが多いという認識です。

このような場合は、ハガキで親族が亡くなったことを知ったので原則、そこから3か月以内に相続放棄できる期間になりますので、早めに当事務所にご相談ください。

故人の残した借金を払いたくない

相続放棄とは亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないということです。

相続財産の調査を終え、マイナスの財産が多い場合は相続放棄をしないと今後、残された家族が故人の借金を肩代わりすることになってしまいます。亡くなったことを知ってから3か月という期間制限がありますので、早めに当事務所にご相談ください。

故人が亡くなって3ヶ月が経ってしまった

相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

一度、当事務所にご相談ください。

相続放棄手続きの司法書士報酬の目安(税込み)

  相続人一人あたり 27,500円
戸籍等収集 一通あたり  1,100円
 

※別途、実費が必要です。

戸籍等の取得費用、郵送料、交通費などの実費が別途必要になります。

※(報酬加算ケースは以下のとおり)

・被相続人の死亡日から3か月を超える場合

・兄弟姉妹やそれ以上の遠い親族が相続放棄する場合

 

お問合せから相続放棄手続きまでの流れ

 

お問合せ

お気軽に、お電話・お問合せホームよりご連絡ください。

ご都合の良い日時で、相談予約をしていただけます。

お客様のご希望の場所まで、お伺いいたします。

ご面談(初回相談料無料です)

ご相談後、お手続きの流れや報酬、費用のご説明をさせていただきます。

ご依頼

司法書士に委任する書類にご署名・ご捺印をお願いいたします。

 

必要書類の取得、作成等

相続放棄に必要な書類を作成いたします。

ご署名・ご捺印をお願いいたします。

実費・司法書士報酬のお支払いをお願いいたします。

 

 

いかがでしょうか。

相続放棄は慣れない必要書類の取得もあり、短い期間制限がありますので、お早めに、当事務所にご相談ください。

 

 

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