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法定相続情報証明(法定相続情報一覧図)とは、戸籍に記載されている被相続人と相続人を家系図にしたような一枚ものの証明書(以下、この証明書という。)です。この証明書は、お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍や相続人の現在戸籍を市役所等から集めた戸籍の束を、法務局に提出して、法務局の登記官が戸籍をチェックして、問題がなければ、この証明書を必要な枚数分を無料で発行してくれる制度です。
今までの相続手続きでは、お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍や相続人の現在戸籍を市役所等から集めた戸籍の束を、銀行、証券会社、法務局などに相続手続きをするたびに戸籍の束を提出して、終わると返してもらいを繰り返しながら相続手続きを進めていました。
例えば、A銀行でチェックが終わり、戸籍の束を返却してもらい、別のB銀行で同じチェックをしてもらいを繰り返しながら相続手続きを進め、また、提出先もすべて戸籍(出生から死亡まで)が揃っているかをチェックしなければいけないので非効率的で時間もかかりました。
預貯金、株式の相続手続きや不動産の相続登記、年金手続き、相続税の申告など幅広く相続手続きで使用できます。手続きに必要な枚数を発行してもらえますので、例えば、A銀行にこの証明書、B銀行にもこの証明書を同時に提出しながら相続手続きを進めることができるため、時間短縮と手続きが簡便でスムーズです。当事務所では預貯金などいくつかの銀行に相続手続きを進めたいときにお勧めしております。
1.必要書類を集める
①亡くなれた方:出生から死亡までのすべての戸籍
住民票の除票または戸籍の附票
(戸籍の附票は本籍地など省略しないものと市役所にお伝えください)
②相続人の現在戸籍
③この証明書に住所を記載したい場合は相続人の住民票
(住所の証明書にもなります)
※戸籍や亡くなられた方の住民票の除票は法務局で確認後、返却してくれます。(原本還付という戸籍や住民票の除票を返してもらうために、相続関係説明図をつけたりコピーをつけたりするのも不要です)
④運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)のコピー
(このコピーに「原本と相違ありません」と書き氏名と認印を入れます)
※④のコピーが無くても申請できます。その場合は申請人(相続人)の住民票が返却されません。
2.法定相続情報一覧図(家系図のようなイメージ)を作成する
戸籍に記載されているとおり相続人を記載するのがポイントです。
※家系図では相続人にならない方も記載して分かりやすくできますが、この証明書には相続人しか記載できないルールになっている点相違します。
この証明書は戸籍に載っている身分関係の証明書です。
たとえば、相続放棄したものは戸籍に相続放棄と記載されませんので、銀行などの相続手続きの際には相続放棄申述受理証明書も必要になります。また、相続人全員が相続放棄をしている場合は戸籍に記載されている内容ではないため、この証明書は使えません。
また、複数の相続が発生している場合(数次相続)は、一枚にまとめたこの証明書は作成できません。たとえば、お亡くなられた方の相続人が次に亡くなった場合は、亡くなった人ごとにこの証明書を作成することになります。逆に複数の相続が発生しているケースで亡くなった順番が逆の場合(相続人が先に亡くなっている場合)を代襲相続といいこの場合は一枚のこの証明書を作成できます。
3.法務局に持ち込む(郵送でも可)
どこの法務局でもよいわけではなく、以下の管轄の法務局になります。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地