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被相続人(亡くなった方)の相続人に未成年者(18歳未満)がいる場合、相続人の未成年者と親が亡くなった方の財産について話し合う遺産分割協議をするには、未成年者の代わりに特別代理人を立てて遺産分割協議をしなければなりません。
具体的には、被相続人の父X が死亡して、相続人が妻B と未成年の子Cの場合、子Cの代わりに家庭裁判所で選任した特別代理人と妻B が遺産分割協議をする必要があります。
親である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
利益相反行為とは,例えば,父Ⅹが死亡した場合に,相続人である妻Bと未成年の子Cが行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
また、未成年者の子C以外にDもいた場合は、それぞれに(CにもDにも)別々の特別代理人を選任しなければなりません。
請求先の裁判所は子の住所地の家庭裁判所です。
また、特別代理人は親と子の利益対立になるため、例えば妻Bが子Cの特別代理人になることはできません。よくあるケースでは妻Bの親(子からみて祖父母)だったり、亡くなった父Ⅹの親(子からみて祖父母)を指定して特別代理人申立をすることが多いです。
①通常は親が子の親権者として法律行為をしていきます。
しかし、遺産分割協議は親が子の相続するはずの遺産も決めてしまうことになるので、利益が対立するため、裁判所で選任した特別代理人が子の代わりに親と遺産分割協議をすることになっています。
また、例えば子に有利な内容の遺産分割協議であっても特別代理人が必要です。
②もし、特別代理人を選任せずに親と未成年者の子でした遺産分割協議書は無効です。したがって、相続登記や預貯金の相続手続きはできません。
①遺産分割協議をせずに法定相続分で相続する場合(民法で決まっている内容)
②親が家庭裁判所で相続放棄している場合(相続放棄をすれば相続人ではなくなるため)
遺産分割協議に参加して遺産分割協議書に未成年者の名前の下に特別代理人が署名と実印で押印します。(印鑑証明書は特別代理人のものです。15歳未満の未成年者は印鑑証明書も発行できません)
遺産分割協議が終了したら、役割が終わります。
・申立書(収入印紙800円)※申立ては利益相反する親から申請できます
・未成年者や親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票
・利益が相反する資料
遺産分割協議書案(遺産分割に署名押印すれば完成のものを提出しています)
遺産分割で未成年者がいる場合は、子に有利な内容でも特別代理人が必要です。特別代理人になる候補者がいない場合は司法書士が候補者のお手伝いもできます。相続登記や預貯金の相続でお悩みなら、是非、当事務所にお任せください。