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過去(昔)に作成した遺産分割協議書で
相続登記できる?

事例:遺産分割協議(相続人の全員の同意が必要)で相続人の一人の方に不動産の相続登記をしたいというご相談がありました。

早速、他の相続人であることがわかった異母の兄弟に連絡をしてみると協力してくれないことが分かり、遺産分割協議ができない結論になってしまいました。

念のため、過去に司法書士や弁護士に依頼したことがあるのかを相談者に伺ってみると、8年前に司法書士に依頼したことがあり、運よく当時の遺産分割協議書を作ったものが発見されました。8年前には相続人全員が円満な関係で協力してくれて、過去(昔)作成した遺産分割協議書で相続登記ができないかを検討することになりました。

具体的には、被相続人Ⅹの相続人にABCD  がいて、Dが8年前にはABCとみんなで協力してくれていたけど、今はDとBとが仲が悪くなって協力してくないケースです。

 1.  遺産分割協議書(印鑑証明書付き)には期限がない

① 遺産分割協議書を作成するには相続人の全員の同意が必要です。8年も経過すると相続人自身も住所が変わっていたり、結婚して名前が変わっていたり、亡くなっていたりしました。しかし、8年前だろうが遺産分割協議書や印鑑証明書には期限がないため、有効です。

 

② 次に遺産分割協議書だけでなく当時の相続人全員が本人であることを証明できなければ相続登記ができません。それを証明するのが相続人全員が実印を押印した印鑑証明書です。

これも運よく相続人全員分が残っていました。

 

③ 問題は8年も経過すると、当時の遺産分割協議書に押印した相続人の住所が変わっていたり、結婚して氏名が変わっていたり、亡くなっていたりしていることです。

⑴8年前に作成された遺産分割協議書に押印した印鑑証明書の住所が変わっている方には8年前から現在まで沿革がわかる書類である戸籍の附票を添付して証明しました。

⑵亡くなっている方や氏名が変わっている方は戸籍で証明しました。

※相続登記では、住所と名前が過去から現在まで繋げて証明できないと当時の本人であると認めてくれない決まりになっています

 2.  遺産分割協議書に書かれている「その他一切の財産」  
  の判断

1.問題は遺産分割協議書に今回の相続登記したい不動産が書かれているかです。

今回相続したい不動産が正しく明記されていれば、問題なく相続登記ができますが、その不動産が明記されていませんでした。

2.包括的な記載、例えば「その他一切の財産」のように不動産を読み取れる記載があり、相続登記することになりました。ただし、必ず相続登記ができるかは遺産分割協議書の現物を持参されて司法書士の専門家に相談されることをおすすめいたします。

まとめ

相続登記をしたいのに、遺産分割協議で相続人間で話し合いがまとまらない場合はよくあるケースです。また、何年も前に遺産分割協議書を作成していた場合はその相続人自体も亡くなっていて数次(相続人も死亡して)の相続が発生しているケースがあります。このような複雑な相続登記をご自身で手続きするのに不安があるようでしたら、是非、当事務所にご相談ください。

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