〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-1-522-1211(六甲アイランド)
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (ご予約はご対応) |
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成年後見とは、認知症、精神障害等で判断能力が衰えた方の権利や財産を守り、法律面や生活面で保護したり、支援したりすることです。
また、成年後見である法定後見には、本人の判断能力の衰え度合いに応じて、衰えの重い順番で後見、保佐、補助に分かれ、本人を保護する度合いが変わってきます。
また、大きく以下に分かれます。
①判断能力が低下してから利用する法定後見(家庭裁判所によって選任された支援者が、本人を保護する制度)
②将来の判断能力の低下に備える任意後見(本人が元気なうちに自分が将来、自分の代わりに信頼して保護してくれる支援者を指定して、支援してほしい内容を公正証書で契約します。ただし、判断能力が低下したら家庭裁判所によって選任された監督人がつき、任意後見がスタートします。自分が選んだ支援者が保護してくれるけれども他に家庭裁判所が選任した監督人もついてしまいます。)
ここでは、①の法定後見の衰えの重い後見についてご案内いたします。司法書士報酬の目安は10万円です。
例えば、一人で買い物もできない状態のご本人の預貯金や不動産を管理したり、ご本人の身の回りの世話をしてくれる介護サービスが受けられるように契約をしたり、不要なリフォーム工事などの契約を取消たりします。
・認知症の母のために、財産管理や身の回りの契約をしたいけど、遠方に住んでいてできずに心配
・認知症の父の施設入所のため、父の不動産を売却して施設入所費用に充てたい
このような場合、成年後見の申立が必要です。
成年後見開始の申立に必要な書類作成からすべてお任せできます。
認知症の方の支援者を専門職の司法書士に任せたいというご希望があれば、家庭裁判所に当代表司法書士が候補者として支援者(後見人)になることをお受けいたします。ただし、最終的には家庭裁判所が決定しますので、必ず候補者が後見人としてなれるとは限りません。
いざというときは、将来の不安や後見問題をスムーズに解決できる仕組みを構築しています。成年後見の場合、原則本人が亡くなるまでの長いお付き合いになります。
【1】成年後見等申立 | 110,000円~ |
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【2】任意後見契約 | 132,000円~ |
【3】見守り契約 | 55,000円~ |
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【4】死後事務委任契約 | 55,000円~ |
※別途、郵送費、交通費などの実費が必要です。
【1】申立の収入印紙800円程度、後見登記の収入印紙2,600円が別途必要になります。医師の診断書の費用が必要です。また医師の鑑定が必要になるケースでは鑑定費用(5万円から10万円程度)がかかる場合があります。
【2】公証人の費用が別途必要です。
【3】【4】別途、業務を開始した場合に業務報酬が必要です。業務内容に応じて決定します。
ご都合の良い日時で、相談予約していただけます。
お客様のご希望の場所まで、お伺いいたします。
ご相談後、今後のお手続の流れや報酬、費用の説明をさせていただきます。
司法書士に依頼する書類にご署名・ご捺印をお願いいたします。
ご依頼時に実費・司法書士報酬のお支払いをお願いいたします。
費用のご負担者は申立人になります。また、一度開始した後見は原則本人が亡くなるまで続きます。
・医師の診断書をお願いいたします。
・認知症のご本人様の財産の収支が分かるもの(預金通帳、保険契約書、年金額決定通知書、水道光熱費の明細書等)のご準備をお願いいたします。
・その他、戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書などの必要書類を揃えます。
作成した成年後見申立を本人の住所地の家庭裁判所にいたします。
家庭裁判所の調査官が事実を調査します。
場合によっては家庭裁判所で本人やご家族と面談を行い、本人の判断能力を確認します。
調査が終了すると後見人の選任を家庭裁判所が判断します。
審判のお知らせは、本人と支援者である後見人に郵便で知らせます。
その後、2週間の期間満了日の翌日に審判が確定して、そこから、本人のために支援者である後見人の業務ができるようになります。
なお、家庭裁判所は確定後、後見の登記を嘱託で登記します。
いかがでしょうか。
・認知症の親の預貯金や不動産を管理したり、ご本人の身の回りの世話をしてくれる介護サービスがスムーズ受けられるようにしたい
・認知症の親を悪徳商法から守りたい
・認知症の親の施設入所のために、親の不動産を売却して費用に充てたい
・将来、自分が認知症になったときが心配で、今のうちに対策がしたい
上記にあてはまる方、興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。