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事例:父が不動産の名義人であったが、父が亡くなり、相続人は母と一人息子でした。
その後、相続登記をしないうちに母が亡くなりなり、相続人は一人息子のみとなりました。
この場合、父の名義の不動産を息子の名義にするためにはどうしたらいいのかが問題となります。
具体的には、被相続人(亡くなった方)父X の相続人が母Aと子Bでしたが、相続手続きをしないで放置していたら、母Aも亡くなり、相続人が子B一人になってしまったケースです。
一人で遺産分割協議をして父Xから子Bに相続登記ができるかが問題になります。
父の遺産について遺産分割協議しない間に母は死亡した場合、亡くなった母とは物理的に遺産分割協議ができないので、法律で決まった法定相続分で相続登記を順次していくことになります。
事例では
父X 死亡時点で、相続人は母Aと子Bであったので、母A2分の1、子B2分の1の相続登記をします。申請時点で母Aは死亡していますので、故人名義の母A2分の1の登記と子B2分の1の登記を子B一人で申請することになります。
2件目の登記で故人名義の母A2分の1の登記を子B名義に相続登記をして、結果子B名義の相続登記が完成します。
つまり、亡くなった時点の相続人の都度、相続登記をしますので、以下の2回の相続登記が必要になります。
①父Ⅹ名義→ 亡母A 2分の1、子B 2分の1
②亡母A 2分の1→子B 2分の1
父の遺産について遺産分割協議が母が生存中に息子と遺産分割協議があった事実があれば、結果父から息子へ直接相続登記ができます。問題となるのは、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)を作成していない場合です。
しかし、生存中の母と息子とで口約束の遺産分割協議が成立していれば、証明できるのは息子のみですが当時の遺産分割の内容を復元した遺産分割証明書と息子の印鑑証明書を添付して相続登記することができます。
今回のように父の遺産について父が死亡し、次に母が死亡して、結果生存者が息子一人になるケースは珍しいことではありません。なお、父が死亡し、母が死亡し、子が2人の場合は、話相手がいることから遺産分割協議ができますので、上記事例とは違った結論になります。
このように一見簡単そうにみえて、複雑な相続登記をご自身で手続きするのに不安があるようでしたら、是非、当事務所にご相談ください。